限定承認

相続には、債務も含まれる。明らかにマイナスの財産が多い場合は相続放棄をすればよいが、相続財産が確定するのに時間がかかる場合も多い。限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法である。限定承認はプラスの財産とマイナスの財産とどちらのほうが多いのかわからない場合に選択する手続きである。

限定承認をしていれば、相続人は相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務及び遺贈を弁済する責任を負うため、相続したプラスの財産を超えるマイナスの財産の部分は返さなくてもよい。また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合は、財産をそのまま引き継ぐことが可能である。

申告の期限は相続放棄と同じく相続の開始があったことを知った日より3ヶ月以内であり、住所地の家庭裁判所に申告する必要がある。

相続放棄と違う点は、限定承認の場合相続人の全員が共同で手続きを行わなければならないことである。相続人のうち一人でも限定承認を嫌がり、単純承認が良いと言えば、他の相続人も限定承認ができなくなる。相続放棄した者がいた場合はその者は初めから相続人ではなかったこととなるため、限定承認をすることは可能である。

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