秘密証書遺言書

秘密証書遺言書は、誰にも内容を知られたくない場合に作成する遺言書である。遺言書の作成そのものは、公証人が行い、保管は公証人役場ではなく自ら行うため、紛失・盗難が発生する可能性がある。内縁関係の女性との間に生まれた子どもへ遺産を贈与するケースなど、自分が死ぬまで誰にも知られたくないことを遺言書に書く場合に作成する。

自筆証書遺言書とは違い、署名や捺印以外の遺言書の本文は代筆やワープロで作成しても問題はない。

遺言書に捺印したものと同じ印鑑で封印し、証人2人を伴い遺言者本人が公証役場に持参する。

以下のものは証人になれない。

  • 未成年者
  • 公証人の配偶者
  • 四親等内の親族
  • 遺言者の推定相続人と受遺者
  • 書記及び雇い人
  • 配偶者と直系親族

 

公証人役場では、証人2人と公証人の前で封印した遺言書を提出し、遺言書であることや遺言者の住所と氏名を口頭で述べ、公証人は遺言書が本人のものであることを確認し、封書に遺言者の住所、氏名、日付を記入する。そして遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、捺印する。

実際に相続をする場合は自筆証書遺言書と同じく、家庭裁判所での検認を受けなければならない。

 

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