相続登記
不動産の所有者が死亡して相続が開始すると相続人に所有権が移転するが、その不動産の名義を変えるためには、相続登記の手続きが必要である。
すなわち、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きである。
相続登記は法律上の期限を決められていないため、相続登記をせずに放置していても罰則はない。しかし、相続が発生して不動産を取得した場合、権利を登記によって確定しておかないと将来相続人同士で争いになる可能性がある。
また、名義変更していないと所有者として不動産の売却ができないだけではなく、相続登記をしていないことを逆手に取り、悪意を持った人間が勝手に不動産を売却してしまう可能性もある。
さらに、長期間そのままにしておくと相続人が増えたり変わったりして名義変更が難しくなることもあり得る。例えば、配偶者と子どもA・Bの2人が相続人になった場合、子どもAが死亡するとAの子どもにも相続権が発生する。そのうえ子どもBが他人に相続分を贈与する約束をすると、この人達全員の同意を得ない限り、不動産の名義変更はできない。
このような事態を避けるために不動産の相続登記は早めに行うのが賢明である。