特別受益

特別受益とは、複数いる相続人の一部の人が、被相続人からお金や不動産などの贈与を受けたり、遺言書で他の相続人に先んじて遺産を受け取ることを指定されたりする場合に他の相続人との間に不公平が生じるため、これを是正するために設けられている制度である。この贈与や遺贈、分割方法の指定は特別受益にあたり、特別受益を受けた相続人を特別受益者と呼ぶ。                                                                                                 

特別受益がある場合、残りの遺産だけを分割することになれば、他の相続人の間で不公平となるので、遺産分割の際に相続開始時の財産に生前贈与の額を加えたものを相続財産として遺産分割の対象とする。

これを特別受益の持ち戻しと言い、実際に特別受益にあたるとされた場合、持ち戻し計算によって各相続人への相続財産額を決める。

特別受益者の実際の相続分は、特別受益を持ち戻して計算した本来の相続分から特別受益額を控除した額となる。

他の相続人から特別受益の持ち戻しの請求があった場合、特別受益の持ち戻しを行うが、遺言などで被相続人が特別受益の持ち戻しをしないという意思表示をしていれば、その意思表示に従って免除される。これを特別受益の持ち戻しの免除という。

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