法律相談(労働・雇用問題)

労働・雇用問題とは

企業側のトラブル

労働雇用問題は企業経営と切っても切り離せない問題です。企業が抱える労働・雇用問題は具体的に表に出てきているものの他内在化しているものは多数存在することが多いのが現状です。トラブルになった時にいかに問題を解決できるかは、就業規則や労働契約書など企業側の準備に掛かっています。適切な準備については弁護士にご相談ください。

労働者側のトラブル

派遣労働、パート、契約社員・期間社員などの非正規雇用が労働者の1/3を超える状況だと言われています。このような不安定な雇用状況の中、法令で定められた労働条件を守らず、労災、過労死、サービス残業、セクハラなどの問題を抱える企業の数も増えているのが現状です。このようなケースに巻き込まれた場合、弁護士に相談して、法的なアドバイスを得ることをお勧めいたします。

労働トラブル解決の流れ

労働問題の発生

交渉

行政機関への相談

労働審判

訴訟

和解・判決

労働審判制度について

裁判所を通しての労働トラブル解決の方法に労働審判という制度があります。労働審判制度は労働トラブル解決のための裁判手続で、平成18年4月らスタートしたまだ新しい制度です。労働審判が開始されるまでの裁判所を通しての労働トラブルの解決方法は労働調停や労働訴訟でした。労働審判は労働調停と訴労働訴訟のメリットをあわせて迅速な解決を図ることのできる制度を目指し設けられました。このような目的ですので労働審判は調停のよう話し合いを基本として、お互いの話し合いがつかなかった場合には,裁判所による強制力をもった判断が下されるという制度です。労働審判では原則として、3回以内で終結することとされています。会社側の立場で考えた場合、労働審判を起こされた場合は、時間との戦いになりますので早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

就業規則とは

労働トラブル予防において重要視されているのが、会社の実情に合った就業規則の作成と就業規則に沿った指導です。大多数の労働トラブルは、会社と労働者側の権利義務があいまいで、秩序を守るためのルールがきちんと整備されていないことによって起こります。就業規則は、企業内における秩序を保ち、人事管理のルールとして就業時間、服務規程、賃金・退職などを定める規則です。就業規則は10人以上の労働者(パート、アルバイトを含みます)がいる職場では必ず作成する事が義務付けられています。

企業(会社)側(こんなことはございませんか)

  • 問題社員を解雇したい。
  • 整理解雇の必要がある
  • 労働審判を申し立てられたのですぐに準備したい。
  • 就業規則をしっかり作り、労務問題の予防をしたい。
  • 労働条件の変更を行いたい。
  • 残業代請求をされているがどのように対応したらよいか分からない。
  • 団体交渉が紛糾している。

従業員(社員)側(こんなことはございませんか)

  • 納得のいく解雇理由ではない。
  • 現在会社から退職勧奨を受け続けている。
  • セクハラ・パワハラの被害に遭っている。
  • 給料が支給されない。
  • 退職金が支払われない。
  • 長時間労働・サービス残業に悩まされている。
  • 業務中に事故に遭って死傷した。
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