復氏
男女が結婚する場合、婚姻届を出すことにより新たな戸籍ができる。夫婦同氏の原則により、夫婦どちらか一方の氏に変更されて夫婦が同一の氏となるのである。復氏とは、婚姻前の元の氏に戻ることであり、離婚または夫婦の一方が死亡したときに可能となる。夫婦の一方が死亡した場合の復氏は民法751条で規定されている。
離婚後の復氏では下記のどちらかを選ぶことができる。
- 独立して筆頭者となる戸籍をつくる
- 両親の戸籍に入る
都合によって婚姻時の氏を続称する場合、離婚届とは別に氏の届出を提出する。婚姻時の氏を離婚後も称することに離婚した相手の同意や承諾は必要ない。婚姻時の氏の続称の届出は、離婚の日から3ヶ月以内に行なわなければならない。
また、子どもの都合を配慮して離婚直後は婚姻中の氏を選択したが、子どもが成長し、その必要がなくなったので婚姻前の氏に戻したい、というケースでは、家庭裁判所で氏の変更の許可を受けて裁判所の決定書を持って市区町村役場へ行き、戸籍係で届出の手続きを行えば復氏が可能である。