離婚届の不受理申出
離婚届不受理申出書は役所に離婚届を受けつけないよう申し出るためのものである。
不受理申出書は市町村役場の戸籍係に常設されている。不受理申出の有効期限は6ヶ月であり、延長を希望する場合は、再度不受理申出が必要となる。
離婚届に押す印鑑は三文判でも良く、印鑑証明も不要であり、夫婦が揃って役所に出頭する必要もなく、本人の筆跡かどうかも調査されない。市区町村長は戸籍届の受理に際して形式的な審査しかできないため、記入ミスや提出書類に不備がない限り一方の配偶者が勝手に離婚届を出したとしても一応受理される。
もし相手が勝手に離婚届を提出しようとしても不受理申出書が先に提出してあれば、離婚届は受理されない。慰謝料や養育費など離婚についての話し合いがまだついていないのに関わらず相手が勝手に離婚届を作成し、役所に提出してしまうなどのトラブルを未然に防ぐことができる。
合意なく離婚届を提出されてしまった場合、家庭裁判所に離婚無効の調停を申立てることも可能だが、大変な手間と労力がかかるため、離婚届の不受理申出書を提出しておくことは重要である。