不貞行為

不貞行為とは、配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つことである。

夫婦は互いに貞操義務を負わなければならず、この義務に反して、配偶者の一方が婚姻関係外の異性との肉体関係を行った場合、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることが可能である。

なお、配偶者が異性と食事をしたり、メールのやりとりや映画を観に行くなどのデートをしていても、これをもって直ちに不貞行為とはいえない。婚姻外の異性と性的関係を結んだ事実がなければ浮気とは考えられても、法律上の不貞行為にはあたらない。

1回限りの不貞の場合について

肉体関係を伴う浮気が1度だけでも、不貞行為にあたる。ただし、ある程度継続的に肉体関係を伴うものではないと、裁判で離婚原因として認められることは難しい。

しかしながら1度だけの不貞行為でも、この事が原因で婚姻関係を破綻させたと判断されれば、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたると考えられる可能性もある。

不貞行為をした側からの離婚請求について

有責配偶者(不貞行為をした側)からの離婚請求は、原則として認められない。

特に相手方が離婚後に経済的に困窮する可能性があるケースや、未成年の子供がいるケースなどには、離婚請求は認められていない。

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