財産分与請求権の時効
離婚成立日から2年以内に請求しなければ、財産分与請求権は時効により消滅する。
離婚成立日とは、協議による離婚については離婚届受理日、調停による離婚については、調停成立日、審判による離婚については審判確定日、裁判による離婚については、判決確定日となり、時効はそこから2年以内である。
離婚成立後も期限を過ぎない限りは請求できるが、請求できる期間を伸ばすことはできない。
しかし、離婚後2年以内に調停や審判などの申立を家庭裁判所にした場合、その調停・審判が確定するまで財産分与の請求は可能である。
財産分与は必ずしも離婚と同時に話し合いや請求をしておく必要はないが、財産分与についての取り決めを行なわずに離婚届のみ提出し、とりあえず離婚を成立させる、ということは避けた方が望ましい。いったん離婚が成立すると相手側が元配偶者に対して関心が薄くなってしまうことがある。そういった状況では財産分与の話し合いに応じないことや、金額面の折り合いが付きにくくなることがあるので、財産分与請求については、離婚成立前に取り決めておく必要がある。