積極損害
積極損害とは、交通事故に遭ったことによって被った財産的支出を損害として扱うものであり、弁償的な性質を有している。
賠償を請求できるのは法的な意味での損害がある場合であり、被害者は加害者等に対して損害賠償を請求できる。この法的な意味での損害は、一般に、財産的損害と精神的損害に分類される。
さらにこの財産的損害は、積極損害と消極損害に分類することができる。
積極損害には様々なものがあるが、以下が代表的な損害である。
- 診療費・治療費等
- 入院雑費等
- 付添看護費
- 通院交通費等
- 通勤・通学付添費
- 自宅・自動車等の改造費
- 装具・器具等の購入費
- 損害賠償手続費用
- 弁護士報酬・費用
- 葬儀費用等
- 遅延損害金
積極損害とは、直接的な費用であり、入通院の実費は全額認められる。
後遺症が残った場合、自宅の改造や、車椅子や盲導犬が必要になる可能性がある。後遺症によって将来的に必要になるこのような積極損害についても請求ができる。
また、基本的に通院交通費は公共交通機関の利用金額を請求するが、例外的にタクシー利用の交通費が認められる場合もある。