法律相談(交通事故)

交通事故の示談について

交通事故の損害賠償額を決めるのに裁判まで行くことがありますが、多くの場合被害者と加害者との示談交渉で決まります。通常、加害者側は保険会社となり、被害者と加害者(保険会社)とが話し合い、損害賠償額を決定します。示談は、双方が歩み寄って契約することですので、考えが変わり、後で示談をやり直しが原則できませんので(過去に判例があることから、示談時に想定できなかった後遺症が発生した場合には、改めて請求することが不可能ではありませんが、後から発生した後遺症が交通事故によって生じたことや、示談時に予想されなかったものであることを立証できなければいけないので困難な作業と言えます)安易な示談をせず適切な金額なのかを弁護士に相談することをお勧めいたします。

弁護士が代理人になった場合

弁護士は交通事故被害者の代理人として交通事故による死亡事故や後遺障害事故について、被害者に支払われる損害賠償額の増額のための交渉や、交渉で示談できないケースでは訴訟を行うことが多くございます。なぜ弁護士が関わるケースが多いかというと、加害者(保険会社)から提示される示談金に多くの場合は増額の余地があるからです。もとより、保険会社側と裁判所基準を用いる弁護士では交通事故損害の算定基準が違うので、弁護士から見るとかなり低い示談金提示であることがあります。そして、このような示談金そのものの問題だけではなく、被害者の方が加害者(保険会社)に不信感を持っているケースが多くありますので示談交渉が難航した場合は交渉の専門家である弁護士が代理人として交渉にあたり、被害者の方がストレスを感じなくて良いようにした方がよいケースが多くあるからです。

交通事故の損害額の3つの算定基準

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 裁判所基準

交通事故の損害賠償を請求する基準は大きく分けて自賠責保険の基準と、損害保険会社の任意保険の基準と、弁護士会の3つの基準があります。弁護士会の交通事故センターは交通事故損害額算定基準を公表しております。自賠責基準と弁護士会基準(裁判所基準)は公表されていますが、損害保険会社の任意保険基準の公表はありません。

行政書士や司法書士など弁護士以外の専門家

行政書士や司法書士の方など弁護士以外にも交通事故問題に関わる専門家はいらっしゃいます。

弁護士以外に依頼した場合は下記のようなことに留意が必要です。

行政書士の方は書類作成が主な業務ですので、被害者の代理で加害者(保険会社)と交渉することや裁判には関わることができません。

司法書士の方は法務大臣の認定を受けた場合、損害賠償額が少額な場合は相手方との交渉権がありますが、金額が140万円を超えるケースの交渉権がありません。

交通事故示談の流れ

交通事故発生

↓事故後の対応

初診

治療

治療打ち切り

症状固定

↓後遺障害診断書の作成

後遺障害認定

示談案の提示

示談交渉

解決・訴訟等

交通事故損害賠償の中身

交通事故で被害者の方が請求できる損害賠償は積極損害(支出を与儀なくされたもの)、消極損害(得られたはずの利益)、慰謝料(精神的な苦痛に対する補償)の3種類の損害に分かれます。積極損害とは治療費や車両の修理費、付添看護費、通院交通費、治療器具購入費、入院雑費、葬儀費用などです。消極損害は休業損害や逸失利益などです。慰謝料とは精神的、肉体的な苦痛に対して支払われる賠償金で、入通院した場合、後遺症が残った場合、死亡した場合の慰謝料などです。

弁護士費用特約が付いているかどうかご確認ください

弁護士を代理人にするメリットを分かっていても弁護士費用が気になるという方は、ご自身の加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士に支払う法律相談料・弁護士費用が賄えます。内容は保険会社によって若干違いますので約款をご確認ください。一般的には法律相談費用を年間10万円まで、弁護士の報酬を300万円まで支払う内容です。ご自身の契約する自動車保険に弁護士費用特約が付いていない場合でも、同居しているご家族が別に自動車を所有していて、その車で自動車保険を契約している場合、そちらの自動車保険もご確認ください。ご家族が契約している自動車保険でも、弁護士費用特約がついている場合に、その自動車保険の弁護士費用特約を使えることがありますので約款をご確認ください。

交通事故被害(こんなことはございませんか)

  • 示談金の提示金額が思ったより低い。
  • 弁護士費用特約を利用したい。
  • 治療費の支払いを打ち切ると保険会社が言い出した。
  • 保険会社への不信感を払しょくできない。
  • 後遺症が残った。
  • むちうちを後遺症として認めさせたい。
  • 後遺障害等級認定の相談をしたい。
  • 後遺障害異議申し立ての手続きの相談をしたい。
PAGE TOP