勾留

刑事事件において勾留とは、被告人や被疑者の身柄を拘束する処分である。被告人や被疑者の逃亡を防止し、被告人が公判廷に必ず出頭するように身柄を確保することと、罪証隠滅の防止がその目的である。

期間と保釈については被疑者の勾留と被告人の勾留とで大きく異なる。

被告人の勾留においては保釈が認められているが、被疑者の勾留には認められていない。

 被疑者の勾留は、逮捕に引き続き行われるものである。罪を犯したことが疑われ証拠隠滅や逃亡のおそれがあり、捜査を進めるうえで身柄の拘束が必要な場合、検察官の請求に基づいて裁判官がその旨の令状である勾留状を出す。検察官の請求が却下された場合、検察官が準抗告で争わなければ、 被疑者は直ちに釈放される。

勾留期間は原則10日間であるが、検察官の請求により裁判官が更に10日間以内の延長を認めることもあり、最大20日間取り調べを受ける。

その期間内、被疑者は裁判所が勾留状に記載する刑事施設に拘束されるが、留置場に拘束されることが多い。

 また、被告人の勾留は起訴された被告人について裁判を進めるために身柄の拘束が必要な場合に行われる。勾留期間は原則2ヵ月であり特に証拠を隠滅するおそれがあるなど必要性が認められれば、1ヵ月ずつ更新することが可能である。

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