法律相談(刑事事件・少年事件)
刑事事件・少年事件と弁護士
ご家族や知人・会社の従業員が逮捕されてしまった方、また、現在被疑者として任意で事情聴取を受けている方は、非常に不安な思いを抱えているのではないかと思います。弁護士は、警察の取調べに対するアドバイス、釈放のための働きかけ、被害者に対しての示談交渉、有利な証拠収集など有益な弁護活動を行う事が可能ですので早めに相談することをお勧めします。身柄を拘束されている場合、弁護士による早期の接見が非常に重要です。弁護士は、警察官の立ち合いなしに接見することが可能です。接見で、弁護士による事情の聞き取りや法的なアドバイスは刑事事件への対応として大きな役割を果たします。
※弁護士接見は逮捕段階から、接見禁止が付いる場合でも関係なく、休日・受付時間外でも、回数制限・時間制限なく、面会することができます。
起訴前の流れ
逮捕
↓48時何以内
送検
↓24時間以内
勾留・釈放
↓10日間以内
延長・釈放
↓最大10日間以内
起訴・釈放
逮捕とは
証拠隠滅や逃亡のおそれなどがある場合に、被疑者(起訴はされていないが警察や検察などの捜査機関から犯罪の嫌疑をかけられ捜査の対象となっている者)の身柄を拘束することを言います。一般的には裁判官の発した逮捕令状に基づき警察官などによりそれが実行されますが、現行犯の場合には令状なしに逮捕することができます。
逮捕は時間制限があり、72時間までの身体の拘束になります。留置時間が過ぎても逃亡や証拠隠滅のおそれなどが認められる場合勾留という手続きでさらに身柄拘束が続くことがあります。
勾留とは
逮捕は被疑者の身体の拘束を上限72時間としてする処分ですが、逮捕に引き続き行う身柄拘束を勾留と言います。勾留には起訴前勾留と起訴後勾留の2種類があります。起訴前勾留では被疑者の身体を原則10日間(延長を含めると20日)拘束することができます。逮捕と起訴前勾留で最大23日の身柄拘束期間があります。
起訴とは
検察官が裁判所に対して、特定の刑事事件について刑事裁判を求める手続きです。逮捕されるかどうか、起訴されるかどうかとは別個の判断になりますので、在宅起訴のように逮捕されないで起訴されるということもあり得ます。また、逮捕・勾留された場合でも不起訴処分になり釈放されることはあります。起訴によって無罪、有罪(有罪の時は量刑)を決める審理が始まります。また、起訴されると、保釈請求が可能になります。
刑事事件の国選弁護人と私選弁護人
刑事事件で、被疑者・被告人の弁護活動をする者を弁護人と呼びます。この弁護人には国選弁護人と私選弁護人の二つがあります。国選弁護人は経済的事情(資産が50万円未満)で私選弁護士人を付けられない方のための制度で、国が選任します。私選弁護士人は被疑者・被告人および配偶者、直系の親族、兄弟姉妹等が選任します。
私選弁護人を選任するメリットで大きなものは、逮捕される前や逮捕直後の早い時期から弁護を受けることが可能なことです。起訴された後に無罪判決が下される可能性は極めて低いので、早期の弁護活動が重要だと言われています
※国選弁護人が被疑者段階で選任されるのは、一定の重い犯罪などの場合で、その他は起訴後になってしまいます。
刑事事件(こんなことはございませんか)
- 家族が身柄拘束をされたがどうしてよいか分からない。
- 面会が禁止され、逮捕された家族の様子を知ることができない。
- 被害者と示談をしてほしい。
- 家族が他人にケガをさせてしまった。
- 家族が痴漢行為で捕まった。
- 家族が覚醒剤・大麻などの薬物で捕まった。
- 事情聴取されたがこれからどうなるか知りたい。
- 警察の呼び出しにどう対応したらよいか分からない。
少年事件(こんなことはございませんか)
- 子どもが万引きで、捕まった。
- 子どもが覚醒剤・大麻などの薬物で捕まった。