連帯保証
連帯保証とは、保証人が債務者と連帯して同一内容の債務を負担する保証契約である。通常の保証と違い、法律上は債務者の事情に関係なく弁済しなければならない。
連帯保証には単純保証の保証人にはある検索の抗弁、催告の抗弁がなく、債権者が取り立てようとする場合、主債務者に弁済の意思があるか否か、または資産があるか否かにかかわらずいきなり連帯保証人に対して請求することが可能である。
債務整理をする場合、どんな債務整理だろうと、債権者がいつでも連帯保証人に請求できることは変わりないため、債務者本人が債務整理を行えば少なからず連帯保証人には迷惑をかける。
ただし、債務整理のうち、特定調停と任意整理については、債務者本人が請求する債権者を選ぶことができるため、連帯保証人のいる債務を除いて債務整理を行うことも可能である。
個人再生と自己破産の場合、債務のこれとこれだけと言うようにはいかず、すべての債務を対象として整理がなされるため、債権者は、債務整理によって受け取れなくなった分の額は連帯保証人に請求できる。そのため、保証人にとって危機的な状況になる。