自由財産
自由財産とは、破産をしても破産者が自分で自由に使うことができる財産のことである。
自由財産の種類として、99万円以下の金銭、法律上差押えが禁止された衣類、家電等、通常の家庭にある生活必需品等の財産が挙げられる。これらを本来的自由財産という。
さらに、自由財産では、自由財産の範囲を拡張することも認められている。これを自由財産の拡張制度という。自由財産の拡張制度を利用するためには、破産管財事件として自己破産の申立てを行わなければならない。
また、自由財産として認められる財産として、預貯金、保険の契約返戻金、賃借している自宅の敷金、自動車、保証金、電話加入権、退職金、過払い金が挙げられる。破産管財事件で自己破産の申立てを行い、自由財産拡張制度を利用することにより、これらの財産を合計して、99万円までの財産を残すことができる。
99万円を超える財産の拡張は、実情としては、ほとんど認められていない。
また、その財産の拡張を認めることが破産者の経済的更生に必要かつ相当であるという事情が認められた場合、上記財産以外の財産を拡張できることもあり得る。